多くの方がお持ちの銀行預金。
これは、口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その方の預金は凍結されます。
凍結されるということは、相続手続きが済むまで、預金の出し入れはできないということです。
その口座をそのまま放置しておくと、法律上、その預金債権は10年で時効によって消滅してしまいます。(実務上は、10年以上経過しても支払われることは多いようです。)
銀行預金の解約手続きには、銀行所定の用紙に相続人全員が実印を押して、印鑑証明書も提出しなければなりません。
長期間、手続きをしなければ、相続人の人数が増えて、手間がかかることが予想されます。
つぎに、相続財産に不動産があった場合はどうでしょう?
遺産分割の話し合いをするにしても、相続人全員で合意しなければ、名義変更の手続きが進められません。
また、相続人の中に、未成年の子どもがいたり、ご高齢の相続人が認知症になったりすると、ますます手続きが複雑になってしまいます。
ですので、早めに相続手続きをするに越したことはないでしょう。
※相続手続きのことは、コチラもご覧ください!
---------------
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
↓ ↓ ↓