同居を始めてしばらくして、長男が亡くなりました。
長男の妻は、その後も、同居して、親の介護をしていました。
そして、その親も亡くなりました。
二男と三男が、親の遺産分けの話し合いをしようと言い出しました・・・・・
こういうケースに当てはまる方はいらっしゃいませんか?
この場合、親の面倒を見ていた長男の妻には、
相続する権利がありません!
なぜかというと、長男は、亡くなった親より先に亡くなっていますので、
長男の子どもが、代襲相続人になるからです。
長男が亡くなったあとも同居してくれた長男の妻に、
相続させたいという気持ちがあるのなら、
かならず『遺言』が必要です。
長男の妻は、相続人ではありませんので、『遺贈』することになります。
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